金沢地方裁判所 昭和58年(わ)50号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
第一、第二の事実につき
昭和五六年法律八〇号附則三五条により同法による改正前の所得税法二三八条一項、二項
第三の事実につき
右改正後の同法二三八条一項、二項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(罪となるべき事実)
被告人は、石川県七尾市府中町ハ部二七番地の一において、「厚生浜野外科病院」を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までのみなし法人所得金額が五、七四六万一、〇〇〇円、総所得金額が七、五二一万九、六六一円であって、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額一、八八八万二〇一円と個人所得税額三、九七八万一、五七〇円との合計五、八六六万一、七七一円で、これにより納付すべき所得税額は、右総所得税額から既に源泉徴収により納付した所得税額二、三〇三万三、二九二円を控除した三、五六二万八、四〇〇円であるのにかかわらず、自動車損害賠償責任保険保険金等の売上の一部を公表帳簿から除外するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘とくした上、昭和五五年三月一一日、右七尾市本府中町ニ部四〇番地一号所在の七尾税務署において、同税務署長に対し、みなし法人所得金額が五八七万九、〇〇〇円、総所得金額が四、三八六万四、九二〇円であり、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額一四〇万五、〇八一円と個人所得税額二、〇二万六、五五六円との合計二、一六六万一、六三七円で、これにより納付すべき所得税額は、右総所得税額から既に源泉徴収により納付した所得税額二、二九三万八、四三五円を控除すると過大に納付したこととなる一二七万六、七九八円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出して納期限である同年三月一五日を経過し、前記総所得税額五、八六六万一、七七一円との差額である三、六九〇万五、一〇〇円の所得税を免れ、
第二 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までのみなし法人所得金額が五、三四八万五、〇〇〇円、総所得金額が六、八七四万九、八二七円であって、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額一、七五二万四、三八五円と個人所得税額は三、五四〇万五、四五〇円との合計五、二九二万九、八三五円で、これにより納付すべき所得税額は右総所得税額から既に源泉徴収により納付した所得税額一、八七八万七、〇八九円を控除した三、四一四万二、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘とくした上、昭和五六年三月三日、前記七尾税務署において、同税務署長に対し、みなし法人所得金額が五五二万五、〇〇〇円、総所得金額が三、九二一万九五五円であり、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額一三二万四七五円と個人所得税額一、七三七万四、三〇〇円との合計一、八六九万四、七七五円で、これにより納付すべき所得税額は、右総所得税額から既に源泉徴収により納付した所得税額一、八五八万二、〇三八円を控除した一一万二、七〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、同様納期限を経過し、前記総所得税額五、二九二万九、八三五円との差額である三、四〇三万円の所得税を免れ、
第三 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までのみなし法人所得金額が三、九四一万円、総所得金額が四、八七五万五、八八七円であって、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額一、三五七万五、四七〇円と個人所得税額二、二五〇万四、〇一五円との合計三、六〇七万九、四八五円で、納付すべき所得税額は、右総所得税額から特別減税額一、五〇〇円と既に源泉徴収により納付した所得税額一、三一九万一二六円を控除した二、二八八万七、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘とくした上、昭和五七年三月一三日、前記七尾税務署において、同税務署長に対し、みなし法人所得金額が二〇六万六、〇〇〇円、総所得金額が二、五二四万三、九一〇円であり、これに対する総所得税額は、みなし法人所得税額五二万八、八九六円と個人所得税額九四一万八、四九〇円との合計九九四万七、三八六円で、これにより納付すべき所得税額は、右総所得税額から特別減税額一、五〇〇円と既に源泉徴収により納付した所得税額一、二六八万一、〇六二円を控除すると過大に納付したこととなる二七三万五、一七六円の還付を受ける旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、同様納期限を経過し、前記総所得税額三、六〇七万九、四八五円との差額である二、五六二万二、九〇〇円の所得税を免れ
たものである。
(ほ脱所得の金額は、別紙(一)の各修正損益計算書記載の、ほ脱所得の内容は、別紙(二)の各ほ脱金額の内訳記載の、税額計算は、別紙(三)の各脱税額計算書記載のとおりである。)
(裁判官 松田光正)
別紙(一)の1 修正損益計算書
自 昭和54年1月1日
至 昭和54年12月31日
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(一)の2 修正損益計算書
自 昭和55年1月1日
至 昭和55年12月31日
<省略>
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<省略>
別紙(一)の3 修正損益計算書
自 昭和56年1月1日
至 昭和56年12月31日
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別紙(二)の1 ほ脱金額の内訳
(1) 54.1.1~54.12.31
<省略>
別紙(二)の2 ほ脱金額の内訳
(2) 55.1.1~55.12.31
<省略>
別紙(二)の3 ほ脱金額の内訳
(3) 56.1.1~56.12.31
<省略>
別紙(三)の1
<省略>
別紙(三)の2
<省略>
別紙(三)の3
<省略>